沖縄県臨床細胞学会会則
第1章 名称
第1条 本会は、沖縄県臨床細胞学会と称する。
第2章 目的及び事業
第2条 本会は、沖縄県における臨床細胞学の発展と普及を図り、もって県民の医療と福祉に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
-
総会および学術集会の開催
-
研修会、講演会などの開催
-
細胞診断が関わる県民の医療向上活動事業への参加
-
その他、本会の目的達成のために必要な事業
第4条 本会の事務局は、会長が指定する総務業務担当病院におくものとする。
第3章 会員
第5条 本会の会員は、次の通りとする。
-
正会員
-
準会員
-
名誉会員・功労会員
-
賛助会員
第6条 正会員は、原則として沖縄県に在住し、本会の目的及び事業に賛同する日本臨床細胞学会会員により構成される。ただし、沖縄県内に在住又は主たる職場を持つ専門医および細胞検査士は、本会への正会員としての入会を義務とする。
2. 正会員は、定められた会費を支払う義務を負い、そのことによって、学術会議・研修会等に発表することができ、専門医・細胞検査士の
資格更新に必要なクレジットを受けることができる。
第7条 準会員は、正会員の一名以上の推薦を受け、原則として沖縄県に在住し、本会の目的及び事業に賛同する医師および臨床検査技師等により構成される。
2. 準会員は、定められた会費を支払う義務を負い、そのことによって、学術会議・研修会等に発表・研修することができる。
第8条 名誉および功労会員は、本会に多大の貢献をなした者を、幹事会の決議に基づいて推薦され、総会の承認を得た者とする。
-
名誉会員は、本会に極めて貢献された会員(会長または全国学会ないし九州連合会開催経験者および幹事会10年以上の経験者のうち、幹事3名以上の推薦を得た者)を指す。
-
功労会員は、本会に長年貢献した者で、概ね15年以上在籍したもののうち、60歳
以上または細胞診業務から離れる予定の者を指す。総会開催前に、個別に随時学会へ申し出る。
第9条 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会を賛助する目的で特別会費を納付する個人または法人とする。
第10条 すべての会員 (名誉会員を除く)は、毎年3月末日までに事務局に年度の会費を納入する義務がある。
第11条 会員は退会するとき、転居したとき、および主な職場を変更したときは事務局に通知しなければならない。2年以上引き続き会費を滞納し、理由なくして催促に応じない場合、その他会員としての名誉をいちじるしく傷つけた場合は、幹事会の決議をへて退会せしめることができる。
第12条 会員の葬祭に関しては、会員または身近な会員は可及的速やかに事務局へ連絡をする。
2. 会員本人の死亡や会員の親族に不幸があった場合以下の通り対応する。
-
会員が死亡した場合
弔電および香典 (一律30,000円) をおくる。
尚、献花はしない。
-
会員の親族に不幸があった場合
対象は配偶者ないし1親等のうち子(父母は除く)までとする。
第4章 役員
第13条 本会に下記の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 医師1名、技師1名、必要に応じて若干名を加える。
会 計 1名
幹 事 正会員の20%以内とする。
監 事 2名
第14条 役員の選出、および任務は次の通りである。なお、任期はいずれも2年とし、再選を妨げない。
2. 幹事および監事は、正会員の中から、別に定める細則に基づいて選出し、総会の承認を得て就任する。
3. 会長は、幹事会によって選出され、本会を主宰し、これを代表・総括する。また、幹事会の承認を得て、幹事会への諮問あるいは執行機関としての各種委員会を必要に応じて設置し、また、廃止することができる。
4. 副会長は、会長が幹事の中から指名する。副会長は会長を補佐し、会長が会務を遂行できない場合は、これを代行する。
5. 幹事は、幹事会を組織して、会務に関する重要事項を協議決定し、会長にその職務を委託する。
6. 幹事会は会長、副会長、幹事、監事によって構成される。
7. 監事は、会務(主に財務)を監査し、幹事会に出席・発言ができる。但し、議決権を有しない。
第5章 総会、学術集会、幹事会並びに委員会
第15条 沖縄県臨床細胞学会総会における議長はその都度出席した会員の中から選出する。
第16条 本会は総会並びに学術集会を年1度開催する。また総会は、構成者の内の5分の1以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、審議事項に関する議決権の行使等について、あらかじめ書面をもって意志を表明した者は、出席者とみなす。次の事項を、出席した正会員の過半数をもって決議する。
-
事業報告および決算
-
事業計画および決算
-
役員の選任および解任
-
会則の変更、ただし細則はその限りではない
-
その他の必要事項
第17条 会長は必要に応じて幹事会を招集することができる。
2. 会長は幹事会の承認を得て各種委員会や特別事業(大会やセミナー等)を必要に応じて設置、または廃止することができる。なお、各種委員会委員長は幹事から選任される。
第18条 会長は学術集会を含む会活動状況を年1回文書で日本臨床細胞学会会長に報告しなければならない。
第19条 幹事会は以下の事項を出席した構成員の過半数をもって議決する。
-
総会に付すべき事項
-
総会の議決した事項の執行に関する事項
-
その他運営に関する必要事項
-
幹事会は幹事現在数の2分の1以上の者が出席しなければ議事を審議し、議決することができない。ただし、委任状は出席者とみなす。
第20条 委員会は、第14条3項の規程により、設置された委員会の委員長は、原則として幹事の中から会長が指名し、幹事会の承認を得て委嘱する。
-
幹事にあらずして選出された委員会の委員長は、幹事会に出席して当該委員会に関する案件に関して報告し、かつ議論に参加できるが、議決権は有しない。
-
各委員会の業務および運営に関する細則は別に定める。
第6章 会計
第21条 本会の経費は、会費および特別会費および寄付金をもって充てる。
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
2 特別会計の使途について
-
積立金として計上し大規模な催物の経費に充てることができる。
-
臨時に出費が発生した場合はその費用に充てることができる。
-
選考委員会で選出された研究の費用として拠出することができる。
第22条 名誉会員の会費は免除される。
第23条 本会の会費は細則による。
細則
<会費>
本会の年会費は医師正会員5,000円、技師正会員4,000円、医師準会員2,000円、技師準会員1,000円、名誉会員 無料、功労会員 会員となる場合に
一括10,000円納入し、以後無料、賛助会員(一口)は 10,000円とする。
<幹事・監事選出細則 >
第 1 条 目的
本規程は会則第14条に基づき制定されたものである。 本細則で選出された幹事・監事候補者は、会則第14条の要件を満たした後に就任できる。
第 2 条 幹事・監事の候補者
(1)個人会員は、自薦・他薦を問わず、候補者10名を推薦できる。
(2)前項の候補者に加えて、施設(会員が2名以上いる施設)単位で、少なくとも専門医および細胞検査士各1名を推薦できる。
第 3 条 会長推薦幹事
上記細則第 2 条第 1および2項以外に、会長は必要に応じて、幹事候補者数名を別途推薦できる。
第 4 条 欠員
任期中に欠員が生じた場合は、随時会長の意志に基づいて、幹事会の議を経て、補充を諮ることができる。
第 5 条 選出実施要項
-
会長は幹事・監事の任期が満了する前年度の半年前を目途に(多くは8〜9月まで)、事務局内に選出管理委員会を発足させる。
-
選出実施要項は事務局から個人会員へメールで配信し、そのメールに対して自薦・他薦を問わず、候補者10名を推薦し、事務局に返信する。
-
各施設単位で少なくとも専門医および細胞検査士各1名以上を推薦し、事務局へ返信する。
-
選出管理員会は少なくとも、改選前年の10月までに候補者の選出を終了する。
第 6 条 次期幹事会及び次期委員会体制案の構築
-
前条に基づき、10月までに、候補者リストが選出された場合、現会長は新幹事会のメンバーの骨子を決定し、現幹事会の議を得て、決定する。
(2)12月までに現会長を議長とし、新幹事会を招集して新会長の選出を諮る。
(3)新会長は幹事・監事候補者の承認を得て各種委員会の継続・改廃・新設案を定め、当該委員会の委員長候補者を指名する。
[注] なお、事務局規程が本会の会則にはなく、現在は総務委員会が実質的に本学会の事務局に相当し、総務委員長が事務局長の職務を遂行していることを鑑み、総務委員長は、新会長の施設内で対応することが望ましいと思われる。
-
各委員会の委員長候補者は当該委員会の委員候補者を指名し、新会長の承認を得て員会体制案を構築する。
(5)本条第 1 から 4項は就任予定の前年度中に行わなければならない。
第 7 条 新旧理事会・委員会の引継ぎ
次期幹事会・委員会は、旧委員会の業務の引継ぎを就任前に行うと共に、就任年度の活動方針案及び予算案を立案する。
第 8 条 新幹事会・委員会の承認と活動方針の承認
総会で承認を受けた新会長、新会計、各委員会新委員長は、新年度の活動方針及び予算案などを総会に諮り、承認を得なければならない。
<委員会>
各委員会 以下の委員会を設置する。
-
総務委員会 会務全体を把握し、本会の窓口となり日本臨床細胞学会や外部団体との連絡を担当する。
-
学術教育委員会
学術集会・定例会・研究会、他団体との共同勉強会等の企画実行を担う。
若手会員(主に準会員である医師および技師)に対する教育研修を担う。
-
情報委員会 離島・北部地区の会員のための便宜を含めホームページの管理、充実などネット環境等の基盤を具体的に検討する。
附則 本細則の改廃は幹事会決議による。
付則
本会則は、昭和59年4月1日から実施する。
平成15年2月8日一部会則変更
平成16年2月28日一部会則変更
平成17年2月25日一部会則変更
平成19年2月3日一部会則変更
平成27年2月21日一部会則変更
平成28年2月18 日一部会則変更
平成30年2月17日一部会則変更
令和2年2月22日一部会則変更